採石法昭和二十五年法律第二百九十一号 第11条(許可の通知) 経済産業局長は、第九条第一項の許可をしたときは、直ちにその旨を土地の所有者及び権利者その他土地に関して権利を有する者又は採石権者に通知しなければならない。