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採石法
昭和二十五年法律第二百九十一号
第18条
(公害等調整委員会の承認)
経済産業局長は、第十二条又は第十五条第一項の決定をしようとするときは、あらかじめ公害等調整委員会の承認を得なければならない。
この条文が引く先
2
引用
採石法
第12条
(決定の申請)
引用
採石法
第15条
(買取)
この条文を準用・引用する条文
1
準用
採石法
第30条
(準用)
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