HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
採石法昭和二十五年法律第二百九十一号

第18条(公害等調整委員会の承認)

経済産業局長は、第十二条又は第十五条第一項の決定をしようとするときは、あらかじめ公害等調整委員会の承認を得なければならない。

この条文を準用・引用する条文 1