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採石法昭和二十五年法律第二百九十一号

第20条(決定の方式)

第十二条又は第十五条第一項の決定は、文書をもつて行い、且つ、理由を附さなければならない。 2 経済産業局長は、第十二条又は第十五条第一項の決定をしたときは、決定書の謄本を採石権の設定を受けようとする者又は採石権を譲り受けようとする者並びに土地の所有者及び権利者その他土地に関して権利を有する者又は採石権者に交付しなければならない。