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採石法昭和二十五年法律第二百九十一号

第25条(供託)

第十二条又は第十五条第一項の決定において権利者の権利を変更し、又は消滅させるべき旨を定めた場合において、その権利について先取特権、質権又は抵当権が存するときは、補償金を支払うべき者は、その補償金を供託しなければならない。 但し、先取特権者、質権者又は抵当権者の承諾を得たときは、この限りでない。 2 前項の場合においては、先取特権者、質権者又は抵当権者は、供託金に対しても、その権利を行うことができる。

この条文を準用・引用する条文 1