採石法昭和二十五年法律第二百九十一号 第32の12条(業務管理者の義務等) 業務管理者は、岩石の採取に伴う災害の防止に関し経済産業省令で定める職務を誠実に行なわなければならない。 2 岩石の採取に従事する者は、業務管理者がその職務を行なうために必要であると認めてする指示に従わなければならない。