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採石法昭和二十五年法律第二百九十一号

第33の7条(認可の条件)

第三十三条の認可又は第三十三条の五第一項の規定による変更の認可には、条件を附することができる。 2 前項の条件は、認可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、認可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。

この条文を準用・引用する条文 1