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採石法昭和二十五年法律第二百九十一号

第35条(使用の目的)

採石業者は、岩石の採取を行う土地又はその附近において他人の土地を左に掲げる目的のため利用することが必要且つ適当であつて、他の土地をもつて代えることが著しく困難なときは、これを使用することができる。 但し、第二号に掲げる目的のため利用する場合においては、その土地が鉄道、軌道、道路、水道、運河、港湾、河川、湖、沼、池、橋、堤防、ダム、かヽんヽがヽいヽ排水施設、公園、墓地、学校、病院、図書館若しくはその他の公共の用に供する施設の敷地若しくは用地、建物の敷地、農地又は保安林でないときに限る。 一 鉄道、軌道、索道、道路その他岩石の運搬用の施設の開設 二 廃土又は廃石の捨場の設置

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なし

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