採石法昭和二十五年法律第二百九十一号
第39条(裁定の申請)
第十二条の決定(採石権の譲受に係るものを除く。)、第十五条第一項(第三十条において準用する場合を含む。)の決定、第二十八条の決定、第三十三条の認可若しくは第三十三条の五第一項の規定による変更の認可に係る処分、第三十三条の九の規定による変更命令、第三十六条第一項の許可若しくはその拒否又は第三十七条第一項の規定により適用される土地収用法の規定による土地の使用に関する裁決に不服がある者は、公害等調整委員会に対して裁定の申請をすることができる。
2 鉱業法第百三十四条第一項、第二項及び第四項の規定は、前項の規定により裁定の申請をすることができる処分及びその処分についての裁定の申請について準用する。