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採石法昭和二十五年法律第二百九十一号

第44条

左の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。 一 第三十二条の七第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 二 第三十四条の二の規定に違反して帳簿を備えず、同条に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者 三 第四十二条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 四 第四十二条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

この条文を準用・引用する条文 0

なし