鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律昭和二十五年法律第二百九十二号 第2条(裁定委員) 委員会による前条第二号の裁定は、三人の裁定委員からなる裁定委員会を設けて行う。 2 前項の裁定委員は、委員会の委員長及び委員のうちから、事件ごとに、委員会の委員長が指名する。