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鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律昭和二十五年法律第二百九十二号

第26条(申請の却下)

裁定委員会は、裁定の申請が不適法であると認めるときは、直ちに、これを却下する。 2 前項の規定による却下の決定は、文書をもつて行い、且つ、理由を附し、裁定委員がこれに署名押印しなければならない。 3 決定書には、少数意見を附記することができる。 4 裁定委員会は、申請人に決定書の正本を送達しなければならない。

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なし