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鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律
昭和二十五年法律第二百九十二号
第30条
(審理手続の開始)
審理手続は、第二十八条の規定により、処分庁に申請書の副本を送達することにより開始する。
この条文が引く先
1
引用
鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律
第28条
(申請書の副本の送達)
この条文を準用・引用する条文
1
準用
鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律
第25の2条
(裁定の申請)
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