鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律昭和二十五年法律第二百九十二号 第31条(審理の期日及び場所) 裁定委員会は、審理の期日及び場所を定め、申請人及び処分庁に通知しなければならない。 2 裁定委員会は、前項の規定による通知をしたときは、事案の要旨並びに審理の期日及び場所を公示しなければならない。