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鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律
昭和二十五年法律第二百九十二号
第32条
(審理の公開)
審理は、公開しなければならない。 但し、公益上必要があると認めるときは、公開しないことができる。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律
第1条
(目的)
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