鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律昭和二十五年法律第二百九十二号 第39条(調書) 裁定委員会は、事件について、調書を作成しなければならない。 2 何人も、公害等調整委員会規則の定める手続に従い、前項の調書を閲覧することができる。