鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律昭和二十五年法律第二百九十二号 第40条(合議) 裁定その他の裁定委員会の判断は、裁定委員の合議によらなければならない。 2 前項の合議は、裁定委員の過半数の意見により決する。