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鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律
昭和二十五年法律第二百九十二号
第46条
(調書の謄写等)
利害関係人は、委員会に対し、調書の謄写又は裁定書の謄本若しくは抄本の交付を求めることができる。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律
第1条
(目的)
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