鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律昭和二十五年法律第二百九十二号 第58の2条(規則への委任) 第一条各号の処分に関する手続については、法律(法律に基づく政令を含む。)に特別の定めのあるもののほか、公害等調整委員会規則で定める。