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毒物及び劇物取締法昭和二十五年法律第三百三号

第2条(定義)

この法律で「毒物」とは、別表第一に掲げる物であつて、医薬品及び医薬部外品以外のものをいう。 2 この法律で「劇物」とは、別表第二に掲げる物であつて、医薬品及び医薬部外品以外のものをいう。 3 この法律で「特定毒物」とは、毒物であつて、別表第三に掲げるものをいう。

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なし