精神保健及び精神障害者福祉に関する法律昭和二十五年法律第百二十三号 第7条(国の補助) 国は、都道府県が前条の施設を設置したときは、政令の定めるところにより、その設置に要する経費については二分の一、その運営に要する経費については三分の一を補助する。