精神保健及び精神障害者福祉に関する法律昭和二十五年法律第百二十三号 第25条(保護観察所の長の通報) 保護観察所の長は、保護観察に付されている者が精神障害者又はその疑いのある者であることを知つたときは、速やかに、その旨を都道府県知事に通報しなければならない。