精神保健及び精神障害者福祉に関する法律昭和二十五年法律第百二十三号
第26条(矯正施設の長の通報)
矯正施設(拘置所、刑務所、少年刑務所、少年院及び少年鑑別所をいう。以下同じ。)の長は、精神障害者又はその疑いのある収容者を釈放、退院又は退所させようとするときは、あらかじめ、次の事項を本人の帰住地(帰住地がない場合は当該矯正施設の所在地)の都道府県知事に通報しなければならない。 一 本人の帰住地、氏名、性別及び生年月日 二 症状の概要 三 釈放、退院又は退所の年月日 四 引取人の住所及び氏名