精神保健及び精神障害者福祉に関する法律昭和二十五年法律第百二十三号 第37条 厚生労働大臣は、前条に定めるもののほか、精神科病院に入院中の者の処遇について必要な基準を定めることができる。 2 前項の基準が定められたときは、精神科病院の管理者は、その基準を遵守しなければならない。 3 厚生労働大臣は、第一項の基準を定めようとするときは、あらかじめ、社会保障審議会の意見を聴かなければならない。