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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律昭和二十五年法律第百二十三号

第51の10条(監督命令)

厚生労働大臣は、この章の規定を施行するため必要な限度において、センターに対し、第五十一条の三に規定する業務に関し、監督上必要な命令をすることができる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし