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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律昭和二十五年法律第百二十三号

第52条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。 一 第三十八条の三第四項の規定による命令に違反したとき。 二 第三十八条の五第五項の規定による退院の命令に違反したとき。 三 第三十八条の七第二項の規定による命令に違反したとき。 四 第三十八条の七第四項の規定による命令に違反したとき。 五 第四十条の六第三項の規定による命令に違反したとき。