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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
昭和二十五年法律第百二十三号
第53の2条
第五十一条の六の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
1
引用
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
第51の6条
(秘密保持義務)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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