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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律昭和二十五年法律第百二十三号

第53の2条

第五十一条の六の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし