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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律昭和二十五年法律第百二十三号

第53の3条

第三十五条の二第三項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。 2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし