HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
文化財保護法
昭和二十五年法律第二百十四号
第34の2条
(修理)
重要文化財の修理は、所有者が行うものとする。 但し、管理団体がある場合は、管理団体が行うものとする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
文化財保護法
第83条
検索