文化財保護法昭和二十五年法律第二百十四号 第76の14条(認定を受けた登録無形文化財保存活用計画の変更) 前条第三項の認定を受けた登録無形文化財の保持者等は、当該認定を受けた登録無形文化財保存活用計画の変更(文部科学省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、文化庁長官の認定を受けなければならない。 2 前条第三項及び第四項の規定は、前項の認定について準用する。