HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
文化財保護法昭和二十五年法律第二百十四号

第76の16条(認定の取消し)

文化庁長官は、認定登録無形文化財保存活用計画が第七十六条の十三第三項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その認定を取り消すことができる。 2 文化庁長官は、前項の規定により認定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を当該認定を受けていた者に通知しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 1