HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
文化財保護法昭和二十五年法律第二百十四号

第89条(重要無形民俗文化財の保存に関する助言又は勧告)

文化庁長官は、保存地方公共団体等に対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。

この条文が引く先 0

なし