HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
文化財保護法昭和二十五年法律第二百十四号

第90の8条(登録無形民俗文化財の記録の公開)

文化庁長官は、登録無形民俗文化財の記録の所有者に対し、その記録の公開に関して必要な指導又は助言をすることができる。 2 登録無形民俗文化財の記録の所有者がその記録を公開する場合には、第七十五条第三項の規定を準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし