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文化財保護法昭和二十五年法律第二百十四号

第91条(重要無形民俗文化財及び登録無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財の記録の作成等)

重要無形民俗文化財及び登録無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財には、第七十七条の規定を準用する。

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