HoureiLLM 法令を意味で引く
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文化財保護法昭和二十五年法律第二百十四号

第103条(引渡し)

第百条第一項に規定する文化財又は同条第二項若しくは前条第二項に規定する文化財の所有者から、警察署長に対し、その文化財の返還の請求があつたときは、文化庁長官又は都道府県若しくは指定都市等の教育委員会は、当該警察署長にこれを引き渡さなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし