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文化財保護法昭和二十五年法律第二百十四号

第126条(関係行政庁による通知)

前条第一項の規定により許可を受けなければならないこととされている行為であつてその行為をするについて、他の法令の規定により許可、認可その他の処分で政令に定めるものを受けなければならないこととされている場合において、当該他の法令において当該処分の権限を有する行政庁又はその委任を受けた者は、当該処分をするときは、政令の定めるところにより、文化庁長官(第百八十四条第一項又は第百八十四条の二第一項の規定により前条第一項の規定による許可を都道府県又は市町村の教育委員会が行う場合には、当該都道府県又は市町村の教育委員会)に対し、その旨を通知するものとする。