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文化財保護法昭和二十五年法律第二百十四号

第129の3条(認定を受けた史跡名勝天然記念物保存活用計画の変更)

前条第四項の認定を受けた史跡名勝天然記念物の管理団体又は所有者は、当該認定を受けた史跡名勝天然記念物保存活用計画の変更(文部科学省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、文化庁長官の認定を受けなければならない。 2 前条第四項及び第五項の規定は、前項の認定について準用する。

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なし

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