文化財保護法昭和二十五年法律第二百十四号 第135条(重要文化的景観の選定の解除) 重要文化的景観がその価値を失つた場合その他特殊の事由があるときは、文部科学大臣は、その選定を解除することができる。 2 前項の場合には、前条第二項の規定を準用する。