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文化財保護法昭和二十五年法律第二百十四号

第138条(費用負担に係る重要文化的景観譲渡の場合の納付金)

国が滅失又はき損の防止の措置につき前条第四項で準用する第三十六条第二項の規定により費用を負担した重要文化的景観については、第四十二条の規定を準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし