HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
文化財保護法昭和二十五年法律第二百十四号

第149条(保持者の氏名変更等)

保持者及び保存団体には、第七十三条の規定を準用する。 この場合において、同条後段中「代表者」とあるのは、「代表者又は管理人」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし