文化財保護法昭和二十五年法律第二百十四号 第149条(保持者の氏名変更等) 保持者及び保存団体には、第七十三条の規定を準用する。 この場合において、同条後段中「代表者」とあるのは、「代表者又は管理人」と読み替えるものとする。