HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
文化財保護法昭和二十五年法律第二百十四号

第158条(証拠の提示等)

第百五十六条第一項の意見の聴取においては、審査請求人、参加人及び前条の規定により意見の聴取に参加した者又はこれらの者の代理人に対して、当該事案について、証拠を提示し、かつ、意見を述べる機会を与えなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし