HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
文化財保護法昭和二十五年法律第二百十四号

第160条(手続)

第百五十六条から前条まで及び行政不服審査法に定めるもののほか、審査請求に関する手続は、文部科学省令で定める。

この条文を準用・引用する条文 0

なし