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文化財保護法
昭和二十五年法律第二百十四号
第173条
前条第一項の規定による指定の解除については、第三十二条の三の規定を準用する。
この条文が引く先
1
準用
文化財保護法
第32の3条
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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