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文化財保護法昭和二十五年法律第二百十四号

第174条

文化庁長官は、重要文化財、重要有形民俗文化財又は史跡名勝天然記念物の保護のため特に必要があると認めるときは、第百七十二条第一項の規定による指定を受けた地方公共団体その他の法人に当該文化財の修理又は復旧を行わせることができる。 2 前項の規定による修理又は復旧を行わせる場合には、第百七十二条第二項の規定を準用する。 3 地方公共団体その他の法人が第一項の規定による修理又は復旧を行う場合には、重要文化財又は重要有形民俗文化財に係るときは、第三十二条の四第一項及び第三十五条の規定を、史跡名勝天然記念物に係るときは、第三十五条、第百十六条第一項及び第百十七条の規定を準用する。