HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
文化財保護法昭和二十五年法律第二百十四号

第175条

第百七十二条第一項の規定による指定を受けた地方公共団体は、その管理する国の所有に属する重要文化財、重要有形民俗文化財又は史跡名勝天然記念物でその指定に係る土地及び建造物を、その管理のため必要な限度において、無償で使用することができる。 2 国有財産法第二十二条第二項及び第三項の規定は、前項の規定により土地及び建造物を使用させる場合について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし