HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
文化財保護法昭和二十五年法律第二百十四号

第176条

文化庁長官は、第九十八条第一項の規定により発掘を施行しようとする場合において、その発掘を施行しようとする土地が国の所有に属し、又は国の機関の占有するものであるときは、あらかじめ、発掘の目的、方法、着手の時期その他必要と認める事項につき、文部科学大臣を通じ関係各省各庁の長と協議しなければならない。 ただし、当該各省各庁の長が文部科学大臣であるときは、その承認を受けるべきものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし