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一般職の職員の給与に関する法律昭和二十五年法律第九十五号

第3条(給与の支払)

この法律に基く給与は、第五条第二項に規定する場合を除く外、現金で支払わなければならない。 2 いかなる給与も、法律又は人事院規則に基かずに職員に対して支払い、又は支給してはならない。 3 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし