一般職の職員の給与に関する法律昭和二十五年法律第九十五号 第19の8条(特定の職員についての適用除外) 第十条、第十条の二、第十条の四から第十一条まで、第十一条の十、第十三条、第十六条から第十八条まで及び第十九条の二の規定は、指定職俸給表の適用を受ける職員には適用しない。 2 第十六条から第十八条までの規定は、管理監督職員等には適用しない。 3 第八条第四項から第十一項まで、第十条の四及び第十一条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。