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一般職の職員の給与に関する法律昭和二十五年法律第九十五号

第19の9条(俸給の特別調整額等の支給方法)

俸給の特別調整額、地域手当、特地勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当の支給方法に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

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なし

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