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公職選挙法
昭和二十五年法律第百号
第43条
(選挙権のない者の投票)
選挙の当日(第四十八条の二の規定による投票にあつては、投票の当日)、選挙権を有しない者は、投票をすることができない。
この条文が引く先
1
引用
公職選挙法
第48の2条
(期日前投票)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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