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公職選挙法昭和二十五年法律第百号

第43条(選挙権のない者の投票)

選挙の当日(第四十八条の二の規定による投票にあつては、投票の当日)、選挙権を有しない者は、投票をすることができない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし