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公職選挙法昭和二十五年法律第百号

第51条(退出せしめられた者の投票)

第六十条の規定により投票所外に退出せしめられた者は、最後になつて投票をすることができる。 但し、投票管理者は、投票所の秩序をみだる虞がないと認める場合においては、投票をさせることを妨げない。