公職選挙法昭和二十五年法律第百号 第51条(退出せしめられた者の投票) 第六十条の規定により投票所外に退出せしめられた者は、最後になつて投票をすることができる。 但し、投票管理者は、投票所の秩序をみだる虞がないと認める場合においては、投票をさせることを妨げない。